2017年3月1日から施行される改正特許法によると、2017年3月1日又はその以降に登録された特許権に対しては、何人も特許登録後6月以内に、先行技術文献に基づく取消理由を提出して特許登録を取り消すことができるようになりました。特許取消申請制度の導入により、特許登録後3月以内に何人も無効審判を提起することができた従来の規定は削除されました。一方、利害関係人は無効審判をいつでも請求することができます。
また、手続きの簡素化と迅速性を図るため、特許取消の申請は、新規性・進歩性・先願主義の違反に限り可能であり、審査の過程で引用されなかった刊行物形態の資料のみ先行技術として提出することができます。一方、2017年3月1日から施行される改正実用新案法も同じ改正内容を含んでいます。 (2017年3月1日から施行)
|