これまでは特許決定後には分割出願ができませんでしたが、2015年1月28日付の特許法改正により分割出願の要件が緩和され、特許決定謄本の送達を受けた日から3月以内で1-3年度の特許登録料を納付する前に、その特許出願に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内で分割出願をすることができるようになりました。これは2015年7月29日以降の特許決定又は特許拒絶決定取消審決の謄本の送達を受けた出願から適用されます。