最近、大法院は、医薬用途発明に対する新規性及び進歩性の判断時に医薬の投与用法と投与用量を発明の構成要素とみることができないという既存の判例を変更し、医薬の投与用法と投与用量を発明の構成要素として認めるという判決を下しました(2015年5月21日宣告、2014フ768判決)。 従前の大法院の判例によると、医薬用途発明に対する新規性及び進歩性の判断時に医薬の投与用法と投与用量は発明の構成要素となりえないと判断しており、よって、たとえ新たな投与用法と投与用量に技術的特徴があり、これから顕著な効果がある医薬用途発明であっても、単純に投与用法と投与用量にのみ特徴がある場合には、特許性を否定する立場を取っていました。 しかし、このたびの2014フ768大法院の判例によると、新たな投与用法と投与用量に特徴のある医薬用途発明として、この投与用法と投与用量により予測できない顕著な医薬的効能がある場合には、投与用法と投与用量に特徴のある医薬用途発明も特許が可能となりました。 |