従前は、当該デザインが出願前に公開された場合、その公開日から6月以内にデザイン登録出願をし、かつデザイン登録出願書に「新規性喪失の例外主張」の趣旨を記載する必要がありました。 改正法では、たとえデザイン登録出願書に「新規性喪失の例外主張」の趣旨を記載しなくても、(1)拒絶理由に伴う意見書の提出時、(2)一部審査により登録されたデザインの異議申立に対する答弁書の提出時、(3)登録デザインの無効審判に対する答弁書の提出時にそれぞれ「新規性喪失の例外主張」の趣旨を記載した書面とこれを立証することができる書類を提出すれば、「新規性喪失の例外主張」が認められるようになりました。 |