韓国の「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下、「不正競争防止法」という)」では以下のような行為を不正競争行為として規定しています。 特に、2014年1月31日から施行された改正「不正競争防止法」によって以下のような行為が不正競争行為として規定されているところ、たとえ自社の商標などが韓国内で広く知られていないとしても、特に他人の不正行為が公正な商取引慣行又は経済秩序に反する場合も不正競争行為(下記の第10番目の内容)として認められています。 (1) (商品主体の混同を生じさせる行為) 韓国内に広く認識された他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装などと同一若しくは類似のものを使用し、又はこのようなものを使用した商品を販売・頒布若しくは輸入・輸出して他人の商品と混同させる行為 (2) (営業主体の混同を生じさせる行為) 韓国内に広く認識された他人の氏名、商号、標章、その他、他人の営業であることを表示する標識と同一又は類似のものを使用することによって他人の営業上の施設又は活動と混同させる行為 (3) (著名商標などの不正使用行為) 正当な事由なしに韓国内に広く認識された他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装などと同一又は類似のものを使用し、又はこのようなものを使用した商品を販売・頒布若しくは輸入・輸出して他人の標識の識別力や名声を損傷する行為 (4) (原産地の誤認誘発行為) 商品、取引上の書類若しくは通信などに虚偽の原産地の表示をし、又はこのような表示をした商品を販売・頒布若しくは輸入・輸出して原産地を誤認させる行為 (5) (生産地などの誤認誘発行為) 商品、取引上の書類若しくは通信などにその商品が生産・製造若しくは加工された地域以外の場所で生産若しくは加工されたように誤認させる表示をし、又はこのような表示をした商品を販売・頒布若しくは輸入・輸出する行為
(6) (商品の品質、内容、数量の誤認誘発行為) 他人の商品を詐称し、又は商品若しくはその広告に商品の品質、内容、製造方法、用途若しくは数量を誤認させる宣伝若しくは表示をし、又はこのような方法や表示をもって商品を販売・頒布若しくは輸入・輸出する行為 (7) (商標権者の同意のない代理人による商標の使用行為) 商標パリ条約の当事国、世界貿易機関の加入国若しくは商標法条約の締約国に登録された商標又はこれと類似した商標の権利者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な事由なしに該当商標をその商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用し、又はその商標を使用した商品を販売・頒布若しくは輸入・輸出する行為 (8) (正当な権原のない者のドメイン名の先占行為) 正当な権原のない者が、(1)商標などの表示に対して正当な権原のある者又は第三者に販売若しくは貸与する目的、(2)正当な権原のある者のドメイン名の登録及び使用を妨害する目的、(3)その他商業的利益を得る目的で、韓国内で広く認識された他人の氏名、商号、商標、その他の表示と同一又は類似のドメイン名を登録・保有・移転若しくは使用する行為 (9) (他人が製作した商品の形態を模倣した商品の使用行為) 他人が製作した商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸与若しくはこのための展示をし、又は輸入・輸出する行為 ただし、(1)商品の試製品の製作など、商品の形態が備えられた日から3年が過ぎた商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸与若しくはこのための展示をし、又は輸入・輸出する行為、(2)他人が製作した商品を同種の商品が通常的に有する形態を模倣した商品を譲渡・貸与若しくはこのための展示をし、又は輸入・輸出する行為である場合は除く。 (10) (公正な商取引慣行又は経済秩序に反する行為) 他人の相当な投資や努力によりなされた成果などを公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自己の営業のために無断で使用することによって他人の経済的利益を侵害する行為 |