1. データ保護範囲の整備
現行法は秘密で管理していたデータが今後公知されたり、公知されたデータを収集、加工して秘密で管理する場合、保護ができなかった。 改正法は、この場合にもデータを不正に取得、使用する行為とみなし、不正競争行為と規定した。 (第2条第1号ル目)
2. 営業秘密の毀損、滅失及び変更行為の処罰
現行法は営業秘密の取得、使用および漏洩行為だけを不正競争行為と規定し、営業秘密の毀損、滅失および変更行為に対する処罰が微弱であった。 改正法は営業秘密の毀損、滅失および変更行為の禁止を新設(第9条の8)し、違反時に営業秘密の国内流出水準で処罰(10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金)する規定を新設した。 (第18条第3項)
3. 懲罰的損害賠償の強化
現行法は故意的な営業秘密の侵害やアイディアの奪取行為に対する損害賠償額を損害額の最大3倍まで賠償するようにしているが、改正法は損害賠償額を損害額の最大5倍まで賠償するよう上方修正した。 (第14条の2、第6項)
4. 営業秘密侵害品の製造設備に対する没収
改正法は不正競争行為または営業秘密の侵害品が流通して発生する2次被害を防止するために不正競争行為または営業秘密の侵害行為を造成した製造設備またはその行為から生じた物に対する没収規定を新設した。 (第18条の5)
5. 法人に対する罰金刑の強化
法人が組織的に営業秘密を侵害する犯罪が大多数であったが、現行法は法人と犯罪行為者の罰金刑水準が同一であって犯罪抑制に限界があった。 改正法は法人に対する罰金刑を犯罪行為者の最大3倍まで賦課できるよう上方修正した。 (第19条)
6. 法人に対する公訴時効の延長
営業秘密の侵害行為は法人が関与する場合が大多数であるにもかかわらず、法人に対する公訴時効が犯罪行為者に比べて短くて法人が処罰を免れる事例が発生した。 改正法は法人に対する公訴時効を犯罪行為者と同じように10年に延長した。(第19条の2)
(2024年 8月 21日から施行) |