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タイトル[知識財産ニュース] 弁理士の日
日付2025-0526

弁理士の日

(2025525日、大韓弁理士会発行 知的財産ニュース)

 

金 明 信

大韓弁理士会 顧問

 

20252月に開催された大韓弁理士の定期総会において、員の意に基づき、朝鮮弁理士の創立日である626日を「弁理士の日」と制定することが議決されました。

 

この議決に基づき、大韓弁理士では第1回弁理士の日を記念し、いくつかの分野において表彰を行う予定であり、現在その候補者を募集しています。

 

明の日」は「明振興法」第5の規定に基づき制定され、今年で60周年を迎えますが、その長い史を振り返ってみても、主に明者およびその所属会社及びする表彰が行われてきました。一方で、明者の明を産業財産として利化させた弁理士の功績については、これまで過小評されてきたのが情です。このような点から見ると、「弁理士の日」の制定は非常に意義深いものといえるでしょう。

 

なお、1973年に制定された大統領令第6615「各種記念日等にする規定」により、425日を「法の日」と定め、法務部と大韓弁護士が共同で主催し、弁護士判事・検事など法曹係者を中心に全的な記念行事が施されています。さらに、2024年に議された「理士法」改正案第204では、99日を「理士の日」として制定する準備が進められており、公認計士においても、2020年から施行された「株式社等の外部監査にする法律」第382に基づき、1031日を「計の日」として記念しています。

 

このように、「法の日」、「計の日」、「理士の日」のいずれもが法律または大統領令に根を持っていることから、1946626日に創立された朝鮮弁理士を母体とし、79年の史を有する大韓弁理士においても、「弁理士の日」を制度的に公認されるためには、「弁理士法」にその根規定を設けることが望ましいといえます。

 

また、「法の日」のように大統領令を根とする方法も考えられますし、すでに60年の史を持つ「明の日」を活用し、明者だけでなく弁理士も積極的に表彰象とすることで、明者と弁理士が産業財産制度確立の輪であることを外に示す一つの方法ともなり得ます。このような取り組みこそが、「知的財産基本法」の趣旨を体現する道であるといえるでしょう。