弁理士の日
(2025年5月25日、大韓弁理士会発行 知的財産ニュース)
金 明 信
大韓弁理士会 顧問
2025年2月に開催された大韓弁理士会の定期総会において、会員の総意に基づき、朝鮮弁理士会の創立日である6月26日を「弁理士の日」と制定することが議決されました。
この議決に基づき、大韓弁理士会では第1回弁理士の日を記念し、いくつかの分野において表彰を行う予定であり、現在その候補者を募集しています。
「発明の日」は「発明振興法」第5条の規定に基づき制定され、今年で60周年を迎えますが、その長い歴史を振り返ってみても、主に発明者およびその所属会社及び機関に対する表彰が行われてきました。一方で、発明者の発明を産業財産権として権利化させた弁理士の功績については、これまで過小評価されてきたのが実情です。このような点から見ると、「弁理士の日」の制定は非常に意義深いものといえるでしょう。
なお、1973年に制定された大統領令第6615号「各種記念日等に関する規定」により、毎年4月25日を「法の日」と定め、法務部と大韓弁護士会が共同で主催し、弁護士・判事・検事など法曹関係者を中心に全国的な記念行事が実施されています。さらに、2024年に発議された「税理士法」改正案第20条の4では、毎年9月9日を「税理士の日」として制定する準備が進められており、公認会計士においても、2020年から施行された「株式会社等の外部監査に関する法律」第38条の2に基づき、毎年10月31日を「会計の日」として記念しています。
このように、「法の日」、「会計の日」、「税理士の日」のいずれもが法律または大統領令に根拠を持っていることから、1946年6月26日に創立された朝鮮弁理士会を母体とし、79年の歴史を有する大韓弁理士会においても、「弁理士の日」を制度的に公認されるためには、「弁理士法」にその根拠規定を設けることが望ましいといえます。
また、「法の日」のように大統領令を根拠とする方法も考えられますし、すでに60年の歴史を持つ「発明の日」を活用し、発明者だけでなく弁理士も積極的に表彰対象とすることで、発明者と弁理士が産業財産権制度確立の両輪であることを内外に示す一つの方法ともなり得ます。このような取り組みこそが、「知的財産基本法」の趣旨を体現する道であるといえるでしょう。
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