国会法改正のための立法請願 (2023年12月5日付 大韓弁理士会発行 知識財産ニュース)
弁理士 金 明 信 大韓弁理士会 顧問
2006年と2008年に続き2022年5月、弁護士が代理人として選任されている特許侵害訴訟事件において、事件当事者が願うと弁理士を追加して訴訟代理人として選任するものの、弁護士は弁理士と一緒に法廷に出席しなければならないという弁理士法改正案が国会の産業通商資源中小ベンチャー企業委員会を通過したが、法制司法委員会(法司委員会)は審議もせず、従来と同様に法案の墓という第2小委員会に回付し会期満了で廃棄順序を待っている。
法司委員会はこれまで弁理士法だけでなく税理士法、関税士法、公認労務士法および公認仲介士法などの改正案が国会の関連常任委員会を通過しても、弁護士職域に少しでも不利益が生じる可能性があれば、その妥当性の検討もせずに無条件で会期満了で法案を廃棄させてきた。
法司委員会がこれまで公職者の利害衝突防止法と国会法第32条の5(利害衝突議員の法案審議回避)および同第86条第5項(法体系および字句審査)に真っ向から違反してきていたにもこのような不法越権行為が可能であったのは、国会のすべての常任委員会で長い検討と審議の末に可決された法案でも法司委員会があたかも米国の上院のように法体系と字句審査を行うという名分で弁護士の職域に問題があるかどうかを検討して問題が発生する可能性が少しでもあると判断される法案は、会期満了で廃棄させても国会法上、何の懲戒もないためである。
このように法司委員会が憲法にも違反する不法行為を継続してきたため、これを是正するために2021年9月14日、国会法第86条第5項を新設し「法司委員会は回付された法律案に対して体系と字句の審査範囲を外れて審査してはならない」という強行規定を設けた。しかし、この条項に違反しても国会法第155条のどこにも何の懲戒規定がないため、これは単純な宣言規定に過ぎないことになった。
一方、公職者の利害衝突防止法と国会法第32条の5によって弁護士資格を持つ法司委員は弁護士の職域と利害が衝突する弁理士法などの改正案の審議の際、当然回避申請をしなければならないにもかかわらず回避申請をしなかっただけでなく、国会法上懲戒対象になるにもかかわらず、このような利害衝突の件で国会議員が懲戒処分を受けた事例を聞いたことがない。
筆者は、去る3月、法律新聞に「先端技術時代の弁護士と弁理士の協力が切実である。」という寄稿文を、また6月には「法司委員会と利害衝突防止法」という寄稿文を通じて弁護士資格を持つ法司委員の不法行為を告発した経緯がある。
また、最近には国会で開催されたセミナーで、大韓弁理士会、韓国関税士会、韓国公認労務士会、韓国公認仲介士会および韓国税理士会が共同名義で、国会議員の不法行為で憲法上保障された国民の基本権が侵害されてきたため憲法裁判所法第68条に基いて憲法訴願審判を請求することもでき、国会法に基づいて立法請願をすることもできると建議した経緯もある。
このような建議が契機になって上記5団体は憲法訴願審判請求はしばらく見送ったが、共同名義で国会法第123条により国会に請願書を提出することに合意し、去る11月29日、ついに国会に国民同意立法請願をすることになった。立法請願の内容は法司委員会の法体系および字句審査権を多くの先進国のように国会内の他の部署で遂行するよう国会法を改正してほしいということである。
国会請願審査規則と国民同意請願手続きによれば、12月29日までに5万人の国民請願があってこそ正式請願と認定され、正式請願として認定されれば国会議長は所管常任委員会に国民同意請願を回付するようになっている。
したがって、上記5団体の会員とその家族はもちろん、会員事務所の職員も積極的に協力し、せっかくの機会を生かして国会法が合理的に改正されることを願う。また、科学技術界、産業界および特許訴訟当事者の長年の念願である弁理士法改正案が国益のために米国、英国、EU、日本および中国の先例に従って国会を通過することを願う。私たち皆二度と来る機会ではないだけに立法請願運動に積極的に参加しよう! |