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News
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2023年の知識財産権の貿易収支は1.8億ドルの黒字を達成
2023年の知識財産権の貿易収支は1.8億ドルの黒字を達成 金明信 大韓弁理士会 顧問 韓国銀行が3月20日に発表した「知識財産権貿易収支」統計によると、2023年に韓国の知識財産権(知的財産権)の貿易収支が年間基準で歴代最大の黒字である1億8千万ドルを記録した。 知識財産権には特許権、実用新案権、産業デザイン権、商標権などの産業財産権と音楽、映像物、ドラマ、ウェブトゥーン、コンピュータープログラム、ソフトウェアなどの著作権がある。 知識財産権の貿易収支は、経常収支項目のうち、知識財産権関連の国際取引現況を別途に集めて算出したものであり、知識財産権で外国から対価を受け取れば輸出、外国に代価を支払えば輸入したものとみなす。 韓国の知識財産権の貿易収支は2021年に史上初めて1億6千万ドルの黒字を出したが、2022年には11億1千万ドルの赤字に転じ、2023年に再び黒字を記録した。 知識財産権の類型別に分けてみれば、特許権、産業デザイン権および商標権などの産業財産権の貿易収支は2022年に26億2千万ドルの赤字であったが、2023年には18億6千万ドルの赤字で赤字幅が縮小した。 一方、著作権の貿易収支は2022年には17億4千万ドルの黒字であったが、2023年に22億1千万ドルの黒字であった。著作権のうち、音楽と映像物の著作権は歴代最多の11億ドルの黒字を、研究開発·ソフトウェアの著作権は11億1千万ドルの黒字を記録した。 産業別では製造業が27億7千万ドルの黒字を出したが、サービス業は27億1千万ドルの赤字を出した。 製造業のうち、電気・電子製品が21億1千万ドルの黒字を、自動車·トレーラーが16億5千万ドルの黒字を出して歴代最多の黒字を記録したが、情報通信業は14億5千万ドルの赤字を出した。 国別では英国には32億3千万ドルの赤字を、米国には20億9千万ドルの赤字を出したが、中国には25億2千万ドルの黒字を、ベトナムには13億6千万ドルの黒字を出した。
2024-04-05 -
国家核心技術、海外に流出すれば最大懲役18年刑
国家核心技術、海外に流出すれば最大懲役18年刑 金明信 大韓弁理士会 顧問 3月26日、最高裁の量刑委員会(量刑委)は、半導体やディスプレー、自動車など、国が定めた核心技術(国家核心技術)を海外に流出すれば、裁判所が最大懲役18年刑まで言い渡すことができるように量刑基準を議決した。 この基準によると、既に知的財産権犯罪の一つに分類されていた技術侵害犯罪が独立した犯罪類型になった。従来は国内外の技術流出に対して営業秘密侵害を理由に最大9年の刑まで処することができた。しかし、この基準によって半導体、ディスプレイ、自動車など国家核心技術などの海外流出侵害に対しては最大18年刑、国家核心技術以外の産業技術の海外流出侵害に対しては最大15年刑、産業技術の国内流出侵害に対して最大9年刑までそれぞれ上方修正された。量刑委は、技術侵害犯罪に対する激しい量刑を望む国民的共感を反映し、類似犯罪群の量刑基準よりも上方修正された量刑範囲を定めたと発表した。 技術流出犯罪特別加重因子には「被害者に深刻な被害をもたらした場合」が追加されたが、これには相当な金額の研究開発費が投入された特許権、営業秘密、技術などを侵害した場合が含まれた。また「秘密保持に特別な義務がある者」の範囲に「被告人が契約関係等により営業秘密又は産業技術等を秘密として保持する義務がある者である場合」が新たに含まれた。特別減軽因子には「営業秘密が外部に流出せずに回収された場合」が含まれているが、このような状況を認められるためには、流出した情報が返還·廃棄され不法に活用される余地が低い場合でなければならないと明示している。 この量刑基準は判事が判決する時に参考にする一種のガイドラインであるが、この量刑基準は2024年7月1日以後に起訴された事件から適用する。
2024-04-01 -
改正不正競争防止法の要旨
1. データ保護範囲の整備現行法は秘密で管理していたデータが今後公知されたり、公知されたデータを収集、加工して秘密で管理する場合、保護ができなかった。改正法は、この場合にもデータを不正に取得、使用する行為とみなし、不正競争行為と規定した。 (第2条第1号ル目) 2. 営業秘密の毀損、滅失及び変更行為の処罰現行法は営業秘密の取得、使用および漏洩行為だけを不正競争行為と規定し、営業秘密の毀損、滅失および変更行為に対する処罰が微弱であった。改正法は営業秘密の毀損、滅失および変更行為の禁止を新設(第9条の8)し、違反時に営業秘密の国内流出水準で処罰(10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金)する規定を新設した。 (第18条第3項) 3. 懲罰的損害賠償の強化現行法は故意的な営業秘密の侵害やアイディアの奪取行為に対する損害賠償額を損害額の最大3倍まで賠償するようにしているが、改正法は損害賠償額を損害額の最大5倍まで賠償するよう上方修正した。 (第14条の2、第6項) 4. 営業秘密侵害品の製造設備に対する没収改正法は不正競争行為または営業秘密の侵害品が流通して発生する2次被害を防止するために不正競争行為または営業秘密の侵害行為を造成した製造設備またはその行為から生じた物に対する没収規定を新設した。 (第18条の5) 5. 法人に対する罰金刑の強化法人が組織的に営業秘密を侵害する犯罪が大多数であったが、現行法は法人と犯罪行為者の罰金刑水準が同一であって犯罪抑制に限界があった。改正法は法人に対する罰金刑を犯罪行為者の最大3倍まで賦課できるよう上方修正した。 (第19条) 6. 法人に対する公訴時効の延長営業秘密の侵害行為は法人が関与する場合が大多数であるにもかかわらず、法人に対する公訴時効が犯罪行為者に比べて短くて法人が処罰を免れる事例が発生した。改正法は法人に対する公訴時効を犯罪行為者と同じように10年に延長した。(第19条の2) (2024年 8月 21日から施行)
2024-03-18