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ライフサイクルが短いことから特許として保護を受けるには適切でない新技術や、技術ではなくとも、事業の勝敗に大きな影響を及ぼし得る開発情報や顧客情報など、競合に漏れると大きな損害を被るような情報は、営業秘密に該当します。このような営業秘密を維持管理するための業務としては、営業秘密維持契約書、営業秘密管理規定、社員の入退社時に発生し得る法的紛争予防措置、営業秘密侵害差止仮処分申立、侵害差止および損害賠償訴訟、刑事告訴などの業務があります。当所では韓国内の大手企業間の熾烈な営業秘密関連の紛争を担当してきた経験のある弁護士が、関連技術分野の弁理士とともに、この分野の業務を担当しています。
一方、当所では莫大な費用と努力を注いで開発した商品を模倣したり、せっかく広告した商標を模倣したりする不正競争行為に対する警告状、販売中止または使用中止仮処分申立、販売中止および損害賠償訴訟、刑事告訴などの豊富な経験を持って、不正競争防止関連業務を行っています。